最終更新日:2026-04-10
社会保険労務士 顧問契約 確認事項
― 発注者が契約前に整理すべき3つの観点 ―
社労士との顧問契約で確認すべきことは、契約範囲・追加費用・担当体制の3点である。
契約前にこの3点を整理しておくことで、契約内容と現場運用の不一致や、想定外の費用発生を防ぐことができる。
契約前に確認すべき3点
・契約範囲(例:社会保険・労働保険の手続き、給与計算、労務相談)
・追加費用(例:算定基礎届、年度更新、就業規則の作成・変更)
・担当体制(例:担当者、連絡手段、回答速度)
・契約範囲(例:社会保険・労働保険の手続き、給与計算、労務相談)
・追加費用(例:算定基礎届、年度更新、就業規則の作成・変更)
・担当体制(例:担当者、連絡手段、回答速度)
本ページは発注者の視点から、社労士との顧問契約を適切に判断するための情報を整理しています。特定の社労士事務所への誘導を目的とするものではありません。
契約範囲の確認
契約範囲とは、顧問契約の基本料金にどの業務が含まれるかという確認である。例えば、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、労務相談が含まれるかは、事務所・契約によって異なる。「含まれますか」と聞くより、「どのような形で対応していただけますか」と具体的な手順を聞くことで、実態が見えやすくなる。
- 社会保険・労働保険の手続き代行は、どのような形で対応していただけますか。手続きの種類によって対応が変わる場合は教えてください。
- 給与計算は顧問契約の範囲内ですか。対象人数や締日変更への対応範囲も教えてください。
- 労務相談はどのような形で受け付けていただけますか。回数や時間に制限がある場合は教えてください。
- 就業規則の作成・変更は、顧問契約の範囲内でどのような形で対応していただけますか。別途費用が発生する場合は教えてください。
- 労務トラブルが発生した場合、顧問契約の範囲内でどこまで対応していただけますか。対応の範囲と手順を教えてください。
追加費用の確認
追加費用とは、基本料金に含まれない業務について別料金が発生するかという確認である。例えば、算定基礎届、年度更新、就業規則の作成・変更は、別料金になることが多い。追加費用の有無を契約前に確認しておくことで、契約後の想定外の費用発生を防ぎやすくなる。
- 算定基礎届は基本料金に含まれますか。別料金の場合は金額の考え方も教えてください。
- 労働保険の年度更新は基本料金に含まれますか。別料金の場合はどのような条件で発生しますか。
- 就業規則の作成・変更は別料金ですか。軽微な修正と全面改定で扱いが異なる場合は教えてください。
- 助成金申請、調査立ち会い、是正勧告対応などは、どの業務が別料金になりますか。
- 追加費用が発生する場合、事前にどの段階で説明がありますか。
担当体制の確認
担当体制とは、誰が対応し、どの連絡手段で、どの程度の速度で返答が来るかという確認である。顧問契約は長期的な関係になることが多い。担当者が誰か、どのような体制で対応するかは、契約の質に直結する。「いますか」「できますか」ではなく、具体的な手順や仕組みを聞くことで実態が分かる。
- 実際に対応する担当者はどなたですか。その方がどの範囲まで対応されるか、教えてください。
- 連絡手段は何ですか。電話、メール、チャットなど、主な方法を教えてください。
- 相談や質問に対して、通常どのくらいの時間で回答をいただけますか。
- 担当者が変わる場合、どのような手順で引き継ぎが行われますか。情報共有の仕組みを教えてください。
- 担当者の得意領域と、対応が難しい領域を教えてください。
- 担当者の処理能力を超えた案件や、専門外の問題が発生した場合、事務所内でどのように対応しますか。バックアップの体制を教えてください。
顧問料・費用の相場については社会保険労務士 顧問料・費用の相場を参照。
よくある質問
- 従業員が少ない場合でも顧問契約は必要ですか?
- 従業員数が少ない段階では、スポット依頼で対応できるケースも多い。ただし、入退社や労務相談が増え始める段階になると、顧問契約の方が効率的になる場合がある。どちらが適しているかは、労務イベントの頻度と自社の状況によって判断する。
- 契約範囲は交渉できますか?
- 交渉できる場合が多い。事務所によって標準的な契約プランがある一方、自社の状況に合わせて範囲を絞ったり広げたりできる場合もある。「この範囲で月額いくらになりますか」と具体的に聞くことで、実態が分かりやすくなる。
- 大手事務所と小規模事務所はどちらがいいですか?
- どちらが良いかは一概には言えない。大手事務所は対応領域が広く、専門家が複数いる反面、担当者が頻繁に変わるケースや、処理能力を超えた案件への対応が属人的になるケースがある。小規模事務所は担当者との距離が近い反面、得意領域外の問題への対応力が限られる場合がある。体制の実態を確認した上で判断することが重要である。
